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お知らせ

  • 2020.12.29 Legal Report
  • Legal Report 2021年1月号公開致しました。

総務の窓口では、【Legal Report】2021.1月号を発行致しました。

◆◆今月のメニュー◆◆
派遣先の責任第三弾として、「事前面接の禁止」について、ご紹介いたします。
就業前の「事業所訪問」と混同されてしまうケースも多いため、違いを再度ご確認ください。

派遣労働者を特定することを目的とした行為は禁止されています!(法26条6項)
禁止されている「事前面接」とは、その派遣スタッフを受け入れるかどうかを判断したり、
その派遣労働者でなければいけないと特定したりする行為を指します。

一方で、派遣就業前に、派遣労働者が事業所を訪問することは禁止されていません。
特定することを目的としない行為としての「事業所訪問」は可能です。

POINT:事業所訪問の注意点
① 派遣先、派遣元、派遣労働者の3者同席
② 事前訪問の目的を3者が理解しているのか、確認を行う
③ 派遣予定のポスト1名につき、各回派遣スタッフ1名(複数人はNG)
④ 派遣先からの質問は業務能力に関する情報の交換のみ(経験、知識、技術など)

「事業所訪問」を有効活用して就労後のミスマッチを防ぎましょう!

\総務の窓口では、このようなサービスもございます!!/

①派遣サポートデスク
複数の派遣会社をご活用の企業様におすすめです

②派遣先責任者研修
年度が変わった新任責任者研修の必須項目として活用!

③内部監査代行
実際の臨検を想定して実施いたします

総務の窓口Legal Report2021年1月号(クリックするとPDFが開きます)