「高さ2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務」に就く人は特別教育を受けていなければなりません。 また、法的には当該業務に就く前日までに特別教育を修了している必要があります。
・作業に関する知識
・フルハーネスに関する知識
・労働災害防止に関する知識
・関係法令
・墜落制止用器具の使用方法等
現在申込みを停止しています。
学習教材の視聴・閲覧中に受講者様が自由に離席できる場合でも、各特別教育規定に定める教育時間以上、学習が実施された事を監視・証明する者を 同席させる必要がございます。
※同席する監視・証明者は、フルハーネスの資格(修了証)を所持している方が対象となります。また受講者の申し込み時に、同席する方の資格証のコピーを事前提出していただく必要がございます。
1.5時間以上の実技講習を実施する際、事業主または担当者が学習教材を元に受講者と同一場所で対面により実施して下さい。
受講申込み時に事業主様、もしくは権限を有する代理人様の証明が必要となります。HP申込後に送付させていただきます申込書に捺印の上、ご提出いただきます。
修了証発行時に事業主様、もしくは権限を有する代理人様の証明が必要となります。学習完了後に送付させていただきます発行依頼書に捺印の上、ご提出いただきます。
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