総務の窓口では、【Legal Report】2021年3月号を発行致しました。
◆◆今月のメニュー◆◆
雇用調整助成金の特例措置が繰り返し延長されるなか、その一方で段階的な縮小も予定されています。
厚生労働省は、「産業雇用安定助成金」を2月に創設し、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の
一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の
双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成するとしています。
「産業雇用安定助成金」は、出向元・出向先のどちらにも受給要件があります。
自社が受給対象に当てはまるのか、チェックしてみましょう!
おさえておきたいポイント
・出向元と出向先の両方が要件を満たさないと対象外です!
・雇用調整助成金など別の助成金を受給しているときは対象外です!
(出向元が、同じ企業の他の事業所で出向を受け入れて本助成金対象とするのもNG)
・出向元と出向先が資本関係等で独立性があること、「玉突き」出向ではないこと
・対象となる出向労働者は「1年度500人まで」の上限あり
▶総務の窓口ではスムーズに対応できるよう、出向先や各種書類の作成時のアドバイスを含めたコンサルティングが可能です!